[su_heading size=”23″]障がいのある児童への支援[/su_heading]
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- 特別児童扶養手当
身体や精神に重い障害がある在宅児童(20歳未満)を監護している父母等に支給されます。(担当:社会福祉課)
- 障害児福祉手当
重度の障害で、普段の生活で常に介護を必要とする在宅児童(20歳未満)の方に支給されます。(担当:社会福祉課)
- 障害児保育事業
集団保育が可能で日々通所できる障害のある幼児を保育所で預かります。(担当:社会福祉課)
- 障害児の学童保育
放課後等デイサービス事業(就学児)、児童発達支援事業(未就学児)を実施しています。(担当:社会福祉課)
- 就学援助(特別支援教育就学奨励)制度
特別支援教育を受けている、または障害のある児童生徒に対して、必要経費の一部を援助します。(担当:教育総務課)
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